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平日17時以降、土日祝も対応します。
Construction permit
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
工事1件の請負代金の額が
1,500万円未満の工事
延べ面積が150㎡未満の
木造住宅工事
木造…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
住宅…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
工事1件の請負代金の額が
500万円未満の工事
国土交通省HP参照
建設業許可の取得に特化して対応しているため無料相談の段階で取得できるかできないかのある程度の判断ができます。
司法書士と行政書士の両方の対応ができるため、法人化も同時進行で進めることができ、法人化の手数料に関しては7割引きで対応させて頂きます。
建設業許可取得後も、年次の手続・更新期限の管理・経営事項審査等の対応はもちろろん、宅建業・産廃その他各種の許認可や補助金等もお客様価格にてリーズナブルに対応可能です。
Price
費用 | 他社 | 弊社 |
---|---|---|
建設業許可 | 250,000円 | 240,000円 |
会社設立 | 300,000円 | 240,000円(手数料10万円の70%割引込み) |
合計 | 550,000円 | 480,000円 |
※消費税当実費を含むを記載
※資本金500万円とする場合を想定。
7万円
お得!!
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